土地価格に大きく影響か。生産緑地に関する2022年問題②「生産緑地の現状」

生産緑地の現状

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生産緑地に関する2022年問題②「生産緑地の現状」

生産緑地の2022年問題について、不動産および関連業界ではさまざまな議論が展開されています。当記事では、不動産仲介ビジネスにおけるポイントの把握を目的に、この問題の背景と現状・今後の展望などを三回に分けて考えてみたいと思います。

第二回目のテーマは、「生産緑地の現状」です。

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生産緑地の99.9%が三大都市圏に所在

日本の都市圏

生産緑地は全国に約13,200ヘクタールありますが、関東地方が57.5%、中部地方が11.8%、近畿地方が30.7%となっており、三大都市圏で全体の約99.9%を占めています。

エリア別の詳細は以下の表をご参照ください。

上記生産緑地のうち、約8割にあたる10,400ヘクタールが2022年に生産緑地の指定解除となります。

コロナ禍でエンドユーザーのニーズが郊外に向き始めていることも追い風となり、大量の住宅が市場に供給されることが考えられます。

【農地の宅地転用事例】空室率35%の供給過剰状態に

住宅が供給過剰

生産緑地の宅地転用について、埼玉県羽生市の事例をご紹介します。

埼玉県羽生市は、市街化調整区域内の農地に住宅を建設可能とする条例を2003年に制定しました。その狙いは、戸建て住宅を増やして定住人口の増加を目指すものでしたが、実際は新築のアパートが大量に供給されることとなりました。

その結果、空室率が35%超という供給過多となり、同市はやむなく2015年に住宅建設可能エリアを元に戻すこととしました。

2022年問題の対策を十分に講じていない自治体においては、同様のことが起こることが指摘されています。土地が大量に供給されることで、相場よりも安い物件が供給され、過剰な価格競争による報酬(仲介手数料)の目減りといったことにもつながる可能性があります。

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まとめ


ここまで、生産緑地の現状と農地の宅地転用事例について解説しました。

生産緑地と一口に言ってもその立地はさまざまなため、指定解除された生産緑地すべてが有効に不動産活用できるとは限りません。

しかし、羽生市の事例を受けて政府は、都市農地の保全推進を目的とした新制度の制定・法改正などを行う方向に進むこととなりました。

第三回目では「生産緑地の今後と売買仲介業におけるビジネスチャンス」をテーマに、生産緑地の指定解除後の動きについて考えてみたいと思います。

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文責:不動産集客革命編集部

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