法務局で令和2年7月10日から始まった自筆証書遺言書を保管するサービスで申請数が順調に増えているという。8月末時点で4970件になった。
背景には自筆証書遺言書の手軽さがある様だ。
遺言には公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類あるが、公正証書遺言においては相続財産金額に応じた数万円の手数料や証人2人とともに公証役場に行く必要があるなど法律的に有効で紛失や改ざんなどのリスクがない分、手間や本人の負担が非常に大きい。
自筆証書遺言はいつどこでも書くことができ作成のコストもない。ただ形式に決まりがあり自宅で保管されたまま発見されない場合も多いという。相続人が家裁に遺言書をもって「検認」を受けないと不動産の名義変更や預金の引き出しができない。
こうした自筆証書遺言のデメリットを解消するために保管サービスが始まった。
このサービスを利用すると遺言の紛失を防ぐことができ、検認も必要なくなる。
自筆証書遺言保管制度の利用が広がる事で遺産トラブルが減ることは勿論、不動産の円滑な流通にも繋がるかもしれない。
出典:全国賃貸住宅新聞10/2 司法書士法人コスモ、遺言書保管の申請数5千件
文責:不動産集客革命編集部